行政書士法人設立登記申請書の書き方など/一人でも法人化可能!
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最終更新日:2021/07/09
行政書士
令和3年6月から、社員が一人でも、行政書士法人を設立することができるようになりました。
どうやったらいいのか調べたので、それをまとめます。
「ひとり行政書士法人」の設立に関する基本的なことは、日本行政書士連合会のHPにある手引きを見ればわかります。
ですが、登記についての詳細がわかりませんでした。
司法書士に依頼しろということでしょうか・・。
でも、自分に関わる登記なら、司法書士に依頼せず、行政書士が自分でやっても、業際問題にはなりません。
せっかくなので、登記も自分でやってみよう!と思いました。
登記申請の前準備: 行政書士会に「社員資格証明書」を請求する
登記の添付書類に「社員資格証明書」があります。
行政書士法人設立の手続きで、一番時間がかかるのは、この社員資格証明書の請求ではないでしょうか。
申請してから約2週間〜1か月ぐらいかかるようなので、「絶対に8月8日に設立したい!」などという希望がある場合は、早めに手配しましょう。
所属の行政書士会に、社員資格証明申請書を提出して、請求します。
東京都の場合は、このような感じです。→社員資格証明申請書
社員資格証明書は、公証役場では提示するだけで、登記申請の際に「社員が行政書士であることを証する書面」として添付するので、1通あればOKです。
定款作成と認証
定款認証については、行政書士なら、慣れている人も多いですよね。
ただ、ネックは目的作成です。
私がインターネット上で探したところ、法改正の追いついた、行政書士法人の定款のフォーマットは見つかりませんでした。
日本行政書士連合会のHPにある手引き(令和3年3月)の中にも「定款の記載例」はあります。
この手引きは、行政書士法の改正には対応しているのですが、そのほかの、労働者派遣などの法改正に関しては追いついていないようで、古い表現が散見されました。
公証人の先生に確認しながら、修正をして、なんとか完成。
多くの場合、目的については、手引きの記載例の文を参考にして、自分に関わるところだけを記載するようなのですが、記載例以外の文を追加しても、別に問題はないようです。
登記申請書を準備する
登記は、司法書士の仕事であり、行政書士は普段は関わることがありません。
しかし、自分に関する登記申請書なら、司法書士に依頼せず、自ら作成することができるので挑戦してみました。
基本的には、法務局のサイトからフォーマットはダウンロードできます。
ですが、法務局のサイトには、「行政書士法人設立」という項目はないので、アレンジが費用です。
「NPO法人の設立」のフォーマットが、より近いと思います。
行政書士法人設立登記申請書
フリガナ まさこ 1.名称 まさこ行政書士法人 1.主たる事務所 静岡県静岡市●●三丁目1番10号 1.登記の事由 令和3年6月4日設立手続終了 1.登記すべき事項 別添CD-Rのとおり 1.添付書類 定款 1通 社員が行政書士であることを証する書面 1通 主たる事務所の決定書 1通 上記のとおり登記の申請をします。 令和3年6月4日 静岡県静岡市●●三丁目1番10号 申請人 まさこ行政書士法人 静岡県▲▲市▲▲四丁目2番5号 社員 行田政子 連絡先の電話番号 012-2345-6789 静岡地方法務局 御中 |
「主たる事務所の決定書」は、定款で、詳細な所在地まで決めていない場合に、添付します。
定款の「事務所の所在地」で、「当法人は、主たる事務所を、静岡県静岡市●●三丁目1番10号におく」と詳しく記載していたら、「主たる事務所の決定書」の添付は不要です。
特定の資格があれば、 「特定社員であることを証する書面 1通」が添付書類として必要になります。
作成する書類は少ないですね。
登記申請した日が設立日
登記申請した日が設立日で、行政書士法人を設立した日となりますよ。
行政書士会に届出をした日ではありません。
登録免許税は?
行政書士法人の設立登記には、登録免許税はかかりません。
株式会社などは登録免許税が15万円かかるので、その違いは大きいですね!
法人の実印は、丸印? 職印と兼ねる?
登記申請書には、印鑑届書も添付します。
そこには、個人の印鑑証明書も添付するので、 事前に、取得しておきましょう。
ちなみに、印鑑届書に押す印鑑は、「1cm以上3cm以内の正方形に収まるサイズ」と法務局で決められているので、そのサイズで、正方形で作成すれば、職印と兼ねることができます。
職印・・・正方形で、「まさこ行政書士法人之印」といったように、個人の職印と同様に縦3行で作成する必要がある。
法人印・・1cm以上3cm以内の正方形に収まるサイズなら、丸印でも角印でもOK
登記すべき事項
「登記すべき事項」は、CD-Rに入れます。
行政書士法人の場合、「目的」の下には、「目的」や「業務」、「目的及び業務」などを入れて、定款に記載した目的の文言を入れます。
「名称」まさこ行政書士法人
「主たる事務所」静岡県静岡市●●三丁目1番10号 「目的」 目的及び業務 1 官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その 他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計 算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)を作成す る場合における当該電磁的記録を含む。以下この号及び第2号から第7号において同 じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。) を作成すること。 (以下、定款に記載の目的通りに記載する。誤りを防ぐためにもコピー&ペーストすべき。いちいち新たに入力する人はいないと思いますが) 「役員に関する事項」 「資格」社員 「住所」静岡県▲▲市▲▲四丁目2番5号 「氏名」行田政子 |
↑一人行政書士法人の場合は、一人なので、登記の際、資格を「代表社員」とすることできません。
「代表」をつけたかったら、誰か雇って、二人以上にしなければなりませんね。
定款で、主たる事務所の場所を詳しく決めていない場合は、「主たる事務所の所在地決定書」が必要です↓
主たる事務所の所在地決定書
本日、設立時社員全員の同意をもって、主たる事務所の所在地を次のように決定した。 主たる事務所 静岡県静岡市●●三丁目1番10号 上記事項を証明すため、社員全員記名押印する。
令和3年6月4日
まさこ行政書士法人 設立時社員 行田 政子 印 |
↑押印は、認印でOK。
「創立時事務所において」などと記載することが多いと思いますが、なくても登記は通ります。
最後に
法人化すると、また支部への入会費用がかかるので、お金がかかりますね。
でも売り上げによっては、法人化したほうが節税になりますし、メリットもあります。
一人行政書士法人に興味がある方は、挑戦してみてはいかがでしょうか。