ドローン独自マニュアルの書き方/補正指示を公開/DIDでの目視外飛行など
公開日:
:
行政書士
ドローンの独自マニュアルの記載例を紹介します。
独自マニュアルがないと?
ドローンの許可申請で用意されている「無人航空機飛行マニュアル」は、国土交通省航空局標準マニュアル。
国土交通省航空局標準マニュアルは厳しく作られているため、かなり飛ばせる場所が制限されてしまいます。
もっと自由に飛ばすためには、独自マニュアル(独自の飛行マニュアル)を用意して、その独自マニュアルで許可を取得する必要があります。
独自マニュアルって、ハードルが高そうだなぁと思っていたのですが、試してみたら、細かく補正指示を出してもらえるので、たとえ書き方を間違えていても、何回かやりとりしたら、使える独自マニュアルが完成しました。
ドローンの独自マニュアルの作り方
無人航空機飛行マニュアルは、まずは、基本の国土交通省航空局標準マニュアルを使います。
https://www.mlit.go.jp/common/001218180.pdf
これをワードなどに変換して、加工できるようにします。
私は、力技でWordに手入力しました。
入力することで内容の再確認と、勉強にもなりますよ。
独自マニュアルに追加したい文言を入れる
人または物件との距離が30m以上確保できない離発着場所を利用したい場合
「3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制」に、次のように記載しました。
- 人または物件との距離が30m以上確保できる離発着場所および周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。業務上やむを得ず、離発着場所から、人または物件との距離を30m確保できない場合には、あらかじめ離発着場所の周辺状況をよく確認し、第三者が離発着場所周辺に立ち入らないように監視および注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が離発着場所に接近または進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
風速について
風速を標準マニュアルのものより、緩和したいと思い、記載したら、次のような指示がありました。
↓
2-8(3)と3-1に記載の風速について風速の値を統一してください。
風速抵抗値を超えない範囲で飛行することがあるのであれば、2-8(3)の風速の値も変更してください。
2-8(3)では「機体メーカーの定める風速抵抗値以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。」
3-1では「機体メーカーの定める風速抵抗値以上の状態では飛行させない。」旨の記載になります。
第三者の往来が多い場所や学校、病院等の上空で飛ばしたい場合
↓これも補正指示です。
3-1第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近については下記安全対策を網羅する形で記載してください。
- 第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。 ただし、学校や病院等から依頼があった場合は、休校日や休診日、早朝等第三者が往来する可能性が低い時間帯に限り、飛行経路を当該施設敷地内に限定し、第三者の立ち入り制限を行いつつ一定の広さのある場所において飛行させるとともに、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。また、第三者の立ち入り等が生じた場合は速やかに飛行を中止する。
DIDでの目視外飛行について
↓これも補正指示。
3-1 DIDでの目視外飛行については下記安全体制を網羅する形で記載してください。
- 人又は家屋が密集している地域の上空での目視外飛行は基本的には行わないが、やむを得ず業務上飛行が必要な場合は必ず常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者による目視内での飛行を行い、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行をさせないようにし、第三者の立ち入り制限を行いつつ一定の広さのある場所において飛行させるとともに、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。また、第三者の立ち入り等が生じた場合は速やかに飛行を中止する。
最後に
これで、独自マニュアルの完成です。
標準マニュアルから、独自マニュアルに作り直すのも手間なので、面倒なら行政書士に依頼するほうがいいでしょう。