行政書士業務,コロナウイルスの影響が出てきた4月
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行政書士
新型コロナウイルスが行政書士業務に及ぼす影響について、気になる人が多いようですね。
私は先日(2020/3/18)、下記のような記事を書きましたが、その後、緊急事態宣言など、状況が変化してきました。
今回は、それに伴う仕事の変化について書きたいと思います。
少し新型コロナウイルスの影響が出てきた
私の働いている行政書士事務所では、3月は、新型コロナウイルスの影響を全く受けていませんでした。(私は今は、半独立して、一緒に仕事を手伝わせてもらっています)
メインのお客さんは、外出自粛が求められる時でも、休業を求められず、3月は逆に売り上げが増えるような業種だからです。
ですが、その後、緊急事態宣言も出て、だんだん状況が変わってきました。
新規開業が延期になった
まず最初の影響は、新規開業の依頼を受けていたお客さんから、「開業日を延期したい」と連絡があったことです。
既存のお客様は、緊急事態宣言下でも動き続けるため、問題はないのですが、新規開業の場合は、利用者を集めるのが難しいという理由で、延期したいようです。
新規のお客さんが減ったとも言えますが、中止ではなく、延期なので、とくべつ大きな影響はありません。
新型コロナウイルスに関する情報をつねに把握する必要有り
役所のHPでは、新型コロナウイルスに関連するお知らせがまめにアップされるので、それらをくまなくチェックする必要が出てきました。
「普段は認められないが、今は、こういう対応をしてもOK」など、役所の柔軟な対応について書かれているので、確認しておかないと、顧問先のお客さんから質問された時に困ります。
既存のお客様のサポートが大変になった
緊急事態宣言下で動き続ける業種であっても、4月に入ると、感染を心配する人が増えてきて、利用者が減ってきました。
その売り上げを落とさないようにアドバイスしたりしていますが、今後、顧問先に大きな影響が出てくるかも知れません。
お客さんの会社がつぶれてしまっては、顧問先が減り、行政書士事務所の収入も減りますから、しっかりサポートする必要があります。
隣の県の郵便局に行った
先日、ある書類提出の締切日でした。
私の働いている事務所では、たくさんの顧問先を抱えているため、その数の分だけの書類を提出しなければならず、大忙しでした。
緊急事態宣言が出ても、締め切りは延びませんでしたしね。
その日の消印有効ということですが、ギリギリになりそうだったので、「24時間営業の郵便局」に持っていくつもりでした。
が、事務所のある地域では緊急事態宣言が発令されていたため、郵便局も時短営業で「19時まで」と言われてしまいました。
今回は間に合いそうになかったため、わざわざ隣の県の郵便局本局まで発送しに行きました。(本来は、県をまたいだ移動はすべきでないと思いましたが)
こんなところで、新型コロナウイルスの影響を受けるとは思いもかけませんでした。
最後に
緊急事態宣言で、テレワークが可能かと考えてみました。
私の場合は、なかなか難しいという結論に達したのですが、皆様はいかがでしょうか。
ついに保育所も預かってもらえなくなったのですが、子供が居たら、家では、仕事が進まないですねぇ・・。