NPO法人 貸借対照表の公告はポータルサイトorHP!?メリットデメリット
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行政書士
NPO法改正に伴い、2018年(平成30年)10月1日から、貸借対照表の公告が義務化されました。
行政書士になって一年以上経つのに、あまり役立つことを書いていないので、ここで、メリットデメリットについてまとめたいと思います。
定款変更が必要
NPO法改正に伴い、平成30年10月1日から、貸借対照表の公告が義務化されました。
ほとんどの法人は、公告方法を「官報に掲載する」としているので、そのままにしておいては、毎年、官報に掲載する羽目になり、多額の費用がかかってしまいます。
そんな事態を避けるためには、平成30年9月30日までに開催される総会で、定款変更し、貸借対照表の公告方法を変更する必要があります。
貸借対照表の公告方法
貸借対照表の公告方法として、主なものは下記の4パターンがあります。
- 内閣府NPO法人ポータルサイトで公告する
- NPO法人のHPで公告する
- NPO法人の主たる事務所の掲示場で公告する
- 官報で公告する
3の掲示場は、市民が自由に立ち入ることのできる場所に設置する必要があります。
4の官報掲載は費用がかかるため、1の「内閣府のポータルサイト」または2の「法人自身のHP」での公告がいいですね。
1.内閣府NPO法人ポータルサイトで公告する場合
メリット
- 無料
- 簡単(ユーザー登録してしまえば、、以降はPDFファイルによって掲載可能)
- 法人のHPを訪れただけの人の目には触れない
デメリット
- ユーザー登録等の手続きが必要
(↑これはインターネットが全くわからないという人でなければ、大したデメリットではありませんね。正直、とくにデメリットがないと言えます)
2.NPO法人のHPで公告する場合
メリット
- HP作成に慣れた人なら、簡単に掲載可能
- 費用がかかる(HP作成費用・維持費用)
デメリット
- ポータルサイトでのユーザー登録等の手続きが不要
- 法人HPを訪れる多くの人の目に触れる可能性がある
オススメは”内閣府NPO法人ポータルサイト”での公告
HPを作っていない法人もあるでしょうし、作っていたとしても、そこに、貸借対照表を掲載したくない場合もあるでしょう。
しかも、HP作成を外注していたら、その費用もかかってしまいます。
その点、内閣府NPO法人ポータルサイトを利用するのは無料なので、オススメです。
お客様が迷っていたら、ポータルサイトをオススメしますね。
意外なメリットデメリット
前述しましたが、法人のHPで公告した場合、貸借対照表が「HPを訪れた人の目に触れる」というのは意外なようで、気になるポイントではないでしょうか。
公告というのは、誰でも見られないと意味はありませんが、「どんな活動をしているNPO法人かな〜」と気楽にHPにアクセスした人は、別に、貸借対照表を見ようと思ってはいないでしょう。
けれど、訪れたHPに貸借対照表がアップされていたら、なんとなく見るかも知れませんよね。もちろん、見られてまずいことなどはないでしょうけれど…。
HPは、「貸借対照表」や「公告」などという堅苦しい表現は抜きにして作成したい、という場合にも、HPでの公告は向きませんね。
定款変更の手続きはお早めに
今年の10月から貸借対照表の公告が義務化されるので、うちの事務所でも、NPO法人に定款変更の案内を始めています。
毎年、官報で公告することになったら大変なので、定款変更は必要ですね。