「行政書士の使用人」になるのかと思ったら個人開業
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最終更新日:2016/11/23
行政書士の卵
転職活動の話もまだ書きたいことはあるのですが、仕事について先に書きます。
行政書士志望で、就職歴なしのアラフォー主婦りほこは、ハローワークで見つけた事務所に正社員として就職することができました。
事務所の先生は行政書士だけでなく、司法書士もしていて、それらの仕事の補助をする人を求めていました。
それで、私は「補助者になって仕事をするのだろう」と思っていたら、「行政書士登録して自分で仕事をとってきて受けてもいい」とのこと。その場合でも給料は払うから、自分でとってきた仕事の報酬の3割を事務所に入れるようにとのこと。
行政書士として、個人的に仕事を受けるなんて全く考えもしていなかったので驚きです。でも、そんなことができるならいいなと思いました。
行政書士登録の準備を始める
そして、働き始めて、行政書士登録をしようと思って、「『行政書士の使用人』は、登録する時に雇用契約書を提出しないといけないので、雇用契約書を書いていただけますか」と先生に頼みました。
すると、「使用人? 使用人じゃないほうがいいんじゃない? 使用人じゃ出来ないこともあるかも知れないから、行政書士会に聞いてみて」と言われました。
行政書士会に確認したところ、「行政書士の使用人」の場合、「職務上請求書が購入できない(=自分の名前で使えない)」「領収書に押す印鑑は、先生の印鑑になる」とのこと。
それで、「行政書士の使用人」ではなく「個人開業」という形で登録することにしました。
「行政書士の使用人」の存在意義とは?
私は何の疑問もなく「私は、事務所で働いて給料をもらっている身だから、『行政書士の使用人』ということになるんだろうな」と思っていました。
先生は「使用人で登録するメリットって全然わからない。事務所にとっても、本人にとってもメリットないんじゃない? 使用人で登録するんだったら、補助者でいいんじゃないの?」と言いました。
そう言われて、これまでの転職活動で聞いてきた話がつながった気がしました。
たくさんの行政書士法人や事務所で面接を受けて、話を聞いて、「行政書士登録費用を全額、法人が負担するところと、そうでないところ」があるのを不思議に思っていましたが、それは使用人かどうかの違いだったのかも知れません。
(私は、業界初心者で全く知識がないので、間違っているかも知れませんが)
いろいろな行政書士法人や行政書士事務所で話を聞いているうちに、「登録費用を全額負担してくれるところも多いのに、(規模が大きいのに)負担してくれないところはケチだなー」なんて思っていましたが、そういうものではなかったのですね…。
↓行政書士登録費用について書いた記事はこちら
行政書士登録をしても、「行政書士の使用人」では、個人で仕事を受けられないので、給与は、法人や事務所からもらう分だけです。
「行政書士の使用人」は、個人的には仕事を受けられないから、登録費用などは、会社が負担してくれるのでしょうかね。
「行政書士の使用人」とはどういうものなのか、この業界でまた知ることがあれば書きたいと思います。
旧姓で行政書士登録したい
結婚前に行政書士登録して、結婚後も旧姓のまま仕事をする人は多いでしょう。
結婚後に行政書士登録して、離婚後に、旧姓に戻して仕事をする人も居るでしょう。
しかし、私のように「もしかしたら離婚するかも知れないから、まだ離婚していないけれど、旧姓で登録したいな」という人は少ないでしょう…。
行政書士会に電話して「もしかしたら離婚したりするかも知れないので、旧姓で登録したいんですが、できるんでしょうか」と尋ねたら「できますよ」とのこと。
行政書士会の人が言うには、「(その地域の行政書士会の)HPには書いてないんですが、こちらで、職名使用届というのを書いてもらえればできます」とのこと。
職名使用届は、日本行政書士会連合会のHPにありました。
職務上における旧氏名の使用に関する規則を読むと、と、旧姓登録はできそうですね。
また登録したら報告しますね。いざ登録しようと思うと、いろいろ準備する書類が多くて大変です。